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会社ができるまでの大まかな流れをご紹介します。
私どもにご依頼いただける場合も、ご自身で決めなければいけないことがありますので参考にしてみてください。
ここでは、一般的な株式会社(非公開会社)を例に挙げています。
法人を立ち上げる際決めなければいけないことです。
その前に、許認可業(古物商、飲食店など)は事前に関係行政官庁に打診しておくことをお勧めします。
名称(商号)
法人の名称を決めます。梶宦宦@などです。店舗等を持つ事業を行う際の店舗名などとは別でもかまいません。
所在地(住所)
法人の所在地を決めます。
事業の内容(目的)
法人が何の事業を行うかを決めます。将来行うことをことを予定している事業も挙げておいた方が良いでしょう。
資本金の金額
資本金の金額をいくらにするのか、その時発行に何株発行するのか(一株の金額)を決めます。一株の金額は自由に決めることができます。同時に発行できる株式数も決めておいた方が良いでしょう。
なお、資本金の金額につきましては今後の税額に影響する場合があります。
「有利な資本金の金額」を掲載していますので、こちらを参考にしてみてください。
役員の構成
役員を誰にするのか等を決めます。もちろんご本人様1人でもかまいません。
事業年度(決算期)
事業年度を決めます。何月に決算を行うかです。税金の計算上何月であっても有利不利はありません。
「決算期の決め方」を掲載していますので、こちらを参考にしてみてください。
会社の名称が決まりましたら、法人の印鑑を作成します
なお、認められる大きさに制限がありますのでご注意ください。
上記のことが決定しましたら定款を作成します。
定款とは、会社の基本的なルールを定めたものです。
会社法その他の法令に定められたルールを破ることはできませんが、それ以外のルールは定款に定めることになります。
定款を作成しましたら、本店所在地の管轄の公証人に認証してもらいます。
定款の認証が修了しましたら、資本金を発起人の個人口座に振込をするか預けいれます。
当事務所にご依頼いただきますと、ここでの作業は個人口座へ入金のみになります。
登記申請書類一式を作成し、法務局に提出します。
基本的に、提出日が法人設立の日となります。
申請からおよそ1週間 (法務局より違います。提出の際ご確認ください。) で登記が完了します。
登記が完了しましたら、会社の登記簿謄本が取れるようになります。
当事務所にご依頼いただきますと、ここでの作業は個人の印鑑証明書の取得及び登記申請書類一式への押印となります。
無事に会社の設立ができましたら、税務署などの関係官公庁へ書類を提出します。
以上が、会社設立までの大まかな流れになります。
余裕を持って準備するようにしましょう。
なお、税務関係書類につきましては、提出する書類により税額が大きくかわる場合があります。
是非、私どもにお気軽にご相談ください。
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