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会社を立ち上げる際、決めなければいけないことに資本金の金額があります。
金額をいくらにすればよいのでしょうか?
資本金は、会社の元手ですので多ければ多いほど会社運営に余裕があるのは確かです。
しかし、資本金の金額によって税金の金額に影響を与えてしまいします。
そこで、資本金をいくらにすれば一番有利なのかを考えてみます。
ここでは、小規模の株式会社を前提とします。(組織再編等によるものは前提としていません。)
会社設立の際、登記をしなければいけません。
その際に登録免許税という税金を支払わなければいけません。
この税金は、資本金の金額によって決定します。
税率は 資本金の額の7/1000になります。
但し、これによって計算した金額が15万円に満たない時は15万円(株式会社の場合)になります。
このことから、資本金がおよそ2150万以下である場合には税金面での有利不利はありません。
資本金等の金額が最も影響するものの一つとして消費税があります。
消費税は2期前の売上高※によって課税される事業者となるのか課税されない事業者となるのかを判断します。
しかし、新しく設立された法人については2期前の売上高というものは存在しません。
そこで、資本金等の額によって判断することとしています。
資本金等の額が1000万円以上であれば、はじめの期から消費税が課税されます。
ということは、資本金等の額が1000万円未満であれば最初の2期は消費税が課税されません。
極端なことを書けば資本金等の額が999万9999円であれば最初の2期は消費税が課税されないことになります。
よって、資本金は1000万円未満であることが有利であるといえます。
※消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始される事業年度について、直前期における開始から6月の課税売上高が1000万円超である場合等には課税事業者となります。
詳しくは『免税事業者判定の改正(消費税』
(平成23年6月30日改正)
続いて均等割りについてです。
均等割りとは、法人が事業を行っていると、利益に関係なく一定の金額課税されるものです。
この金額は、資本金等の額と従業員の人数によって金額が変わります。
参考までに東京都23区内に本店1ヶ所のみある場合の均等割りの金額を掲載します。
平成22年3月改訂の金額です。
資本金等の額 | 従業員数 | 均等割額 |
1000万円以下 | 50人以下 | 70,000円 |
50人超 | 140,000円 | |
1000万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 180,000円 |
50人超 | 200,000円 | |
1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 290,000円 |
50人超 | 530,000円 | |
10億円超〜50億円以下 | 50人以下 | 950,000円 |
50人超 | 2,290,000円 | |
50億円超〜 | 50人以下 | 1,210,000円 |
50人超 | 3,800,000円 |
この表から、資本金等の額は1000万円以下であることが有利になります。
以上のことから、資本金は1000万円未満であることが税金の計算上有利ということになります。
税金の計算上、資本金は1000万円未満が有利です。
「未満」ですので資本金1000万円では事業開始の期から消費税が課税されることに注意してください。
逆に少額の場合はどうでしょう?
資本金1000万円未満であればそれより少額でも税金には影響してきません。
株式会社は資本金1円からつくることができます。
しかし、法人をつくるためにご自身で手続きをしたとしても25万円前後かかってしまいます。
資本金1円ですと、事業開始の時から債務超過という状態です。
もちろん、これでも会社をスタートすることはできます。
しかし、業種にもよりますが、最低100万円はあった方が良いのではないでしょうか
ご相談の内容により、適切なアドバイスをいたします。
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