新設法人等の免税事業者の判定(消費税)
消費税の課税事業者となるか否かの判定について改正がありました。
改正前
消費税の課税事業者となるか否かの判定は、前々期(以下『基準期間』といいます。)の課税売上高の金額で行っていました。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば『免税事業者』となり、1,000万円超であれば『課税事業者』となります。
また、新設法人は基準期間の課税売上高が存在しない為、第1期・第2期について資本金の額が1,000万円未満であれば『免税事業者』、1,000万円以上であれば『課税事業者』となります。
改正後 (消費税法9条の2)
改正前の判定に加えて次の判定も行うこととなりました。
前期の開始から6か月の期間(以下『特定期間』といいます。)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、改正前の規定にかかわらず『課税事業者』となります。
また、特定期間の課税売上高に換えて特定期間の給与総額が1,000万円を超えるか否かで判定することもできます。
すなわち、基準期間の課税売上高が1,000万円以下等で『免税事業者』と判定されたとしても、 特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えていると『課税事業者』となります。
適用開始 (消費税法平成23年6月30日法律第82号附則22条@)
改正後の規定は、平成25年1月1日以降開始する事業年度に適用されます。
平成24年に開始する事業年度には適用されませんが、適用される期の前期の課税売上高で判定しますので、平成24年1月1日以降に開始する事業年度で判定することになります。
平成24年に開始する事業年度は、判定に使用する事業年度ですので注意が必要です。
新設法人につきましても、資本金の額だけで『開始後2期は免税事業者』と限らなくなりました。
当事務所では対応策をご一緒に考えさせて頂いております。
※簡潔に記載するため大幅に省いて記載している箇所があります。詳しくは法令等をご確認ください。
※平成24年4月12日現在