リース取引
リース会計基準が平成19年3月の改正を受け、所有権移転外ファイナンス・リース取引について原則として売買処理とすることとなりました。
平成20年4月1日以後開始事業年度から新リース会計基準が適用されています。
他方、税法も所有権移転外ファイナンス・リース取引について原則として売買処理とすることとし、
平成20年4月1日以後締結のリース契約より適用することになりました。
中小企業の皆様が関係するほとんどのリース契約が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に該当するかと思いますので、
以下当該取引についての借り手側の会計処理及び税法上の取扱いを説明します。
リース取引の処理の概要
リース取引の分類 |
原則 |
例外 |
ファイナンス・リース取引 |
所有権移転ファイナンス・リース取引 |
売買処理 |
− |
所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
売買処理 |
賃貸借処理 (税務上は、賃借料を減価償却費とみなして処理) |
オペレーティング・リース取引 |
賃貸借処理 |
− |
所有権移転外ファイナンス・リース取引の借り手側の会計・税務処理
|
原則 |
例外* |
償却方法 |
リース期間定額法 |
賃借料(リース料) |
(リース資産の取得価額−残価保証額) ×その事業年度におけるリース期間の月数 /リース期間の月数 |
賃借料(リース料)を減価償却費としてみなす |
消費税 |
リース資産の引渡を受けた日の属する事業年度(リース期間の初年度)に全額仕入税額控除 |
賃借料(リース料)として支払うべき日の事業年度に仕入税額控除 |
*
中小企業の特例、少額リース(原則300万円以下)、短期リース(原則1年以内)
上記 中小企業の特例、少額リース、短期リースについては
リースに関する補足情報に概要を掲載しています。参考にしてみてください。
リースに関する補足情報へ
税務上、改正当初は、消費税について規定がなかったことから、リース期間の初年度に全額仕入税額控除とされていましたが、
その後、
国税庁の質疑応答事例によって、賃貸借処理をした場合には、その賃借料(リース料)として支払うべき日の事業年度に仕入税額控除できることが明らかとなりました。
すなわち、改正当初は、あんなに大騒ぎした内容も結局は、以前と変わらず処理ができるということです。
※H30.8.16 国税庁HPリンク先を修正