平成21年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
最近は、給与ソフト・年末調整ソフトといったソフトを利用する方が多いと思います。
はじめる前には、ソフトが更新されているかどうか確認してから作業をはじめましょう。
平成21年分年末調整を行うにあたっての注意点
- 住宅借入金等特別控除の改正
自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事等を行った場合、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した時は、一定の要件の下で、増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は控除額の特例との選択適用により適用できることとされました。
なお、省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例となる増改築等に追加されました。
最初の年分は、確定申告により控除の適用を受ける必要がありますので、年末調整での適用は、平成20年中に居住の用に供したケースとなります。
- 給与所得の源泉徴収票の記載事項
平成19年 所得税から住民税への税源移譲に伴い、住民税の住宅借入金等特別税額控除制度が創設されましたが(平成11年〜18年入居者対象)、これとは別に、平成21年分以降に所得税において住宅借入金等特別税額控除受ける方も住民税の税額控除制度の対象者となりました。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、源泉徴収票の記載事項が整備されました。
給与所得の源泉徴収票の摘要欄に、「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」を記載することとなりました。
昨年までは、税源移譲の実施に伴う特例措置(地方税関係)を適用する場合は、対象者各人により「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、年末調整又は所得税の確定申告を行えば、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になりました。
年末調整の仕方
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。