免税事業者の判定(消費税)
消費税の課税事業者となるか否かの判定について平成26年4月1日以降新設される法人について改正がありました。
以前は下記1.による判定のみでしたが、平成26年4月以降は下記2.3.による判定も必要になります。
1. 基準期間による判定
消費税の課税事業者となるか否かの判定は、前々期(以下『基準期間』といいます。)の課税売上高の金額で判定します。。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば『免税事業者』となり、1,000万円超であれば『課税事業者』となります。
また、新設法人は基準期間の課税売上高が存在しない為、第1期・第2期について資本金の額が1,000万円未満であれば『免税事業者』、1,000万円以上であれば『課税事業者』となります。
2. 特定期間による判定 (消費税法9条の2)
基準期間による判定に加えて次の判定も行うことになります。
前期の開始から6か月の期間(以下『特定期間』といいます。)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、改正前の規定にかかわらず『課税事業者』となります。
また、特定期間の課税売上高に換えて特定期間の給与総額が1,000万円を超えるか否かで判定することもできます。
すなわち、基準期間の課税売上高が1,000万円以下等で『免税事業者』と判定されたとしても、 特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えていると『課税事業者』となります。
3. 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用 (消費税法12条の3)
資本金の額が1,000万円未満である新設法人は、基準期間における課税売上が存在しないため『免税事業者』と判定されています。
しかし、平成26年4月1日以後に設立される資本金の額が1,000万円未満である新設法人については、その新設法人の株式等を50%超保有している事業者等の新設法人の設立日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える場合には、その新設法人の基準期間がない期間における納税義務は免除されないこととなりました。
資本金1,000万円未満の子法人を設立した場合であっても、その親法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円超の場合などは、その子法人の設立事業年度と翌事業年度は『課税事業者』となります。
新設法人につきまして、資本金の額だけで『開始後2期は免税事業者』と限らなくなっていましたが、新たにグループ法人としての考え方が導入されたことになります。
当事務所では対応策をご一緒に考えさせて頂いております。
※簡潔に記載するため大幅に省いて記載している箇所があります。詳しくは法令等をご確認ください。
※平成26年5月8日現在