平成22年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
最近は、給与ソフト・年末調整ソフトといったソフトを利用する方が多いと思います。
はじめる前には、ソフトが更新されているかどうか確認してから作業をはじめましょう。
平成22年分年末調整を行うにあたっての注意点
平成22年分の年末調整は、昨年と比べて特に大きな改正はありません。
ただし、平成22年度の税制改正により扶養控除の見直しが等が行われ、平成23年1月1日以後に支払う給与から適用されます。
源泉徴収税額表において扶養控除親族等の人数を確認する際気をつけてください。
「平成23年扶養控除等(異動)申告書」も、この改正に伴い若干記載内容が変更になっていますので回収する際に注意してください。
※参考
「平成23年扶養控除等(異動)申告書」 pdfで開きます。(国税庁HP)
年末調整の仕方
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。
スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
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11月 | 年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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12月 | 年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
給与と徴収税額の集計 | ||||||
給与所得控除額の計算 | 「平成22年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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1月 | 源泉徴収票の交付 | 10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) |