相続・事業承継・贈与税の相談を承っております。
平成27年1月1日以降発生した相続について、相続税の基礎控除額が大幅に下がりました。
この改正に伴い、相続税の対象となる方が大幅に増えることが予想されております。
しかし、相続税の対象となるからすぐに相続税が発生するとは限りません。
まずは弊所にご相談ください。
相続とは、人の死亡を原因としてその死亡した者と一定の身分関係にあるもの(妻、子など)がその死亡した者の財産債務を包括的に引き継ぐことを言います。
その引き継いだ財産債務がプラスであるならば、そのプラスの部分に対して税金を課税しようというのが相続税です。
これだけだと、生きてるうちに財産を渡してしまえば相続税は課税されませんから、生きているうちに財産を渡してしまおうと考える人が出てきます。
ですので、その場合には贈与税を課税することとなっています。
贈与税は相続税の補完税であるといわれています。
「土俵に上がる人」と表現しましたが、相続税の申告書を提出すべき人になります。
被相続人(死亡した人)から相続した人(以下「相続人」といいます)すべてが相続税の申告書を提出するわけではありません。
被相続人が残してくれたプラスの財産の金額と被相続人から相続人が受けた一定の贈与財産の金額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となります。
基礎控除額とは3,000万円+(法定相続人の数※)×600万円で計算されます。
例えば、相続人が奥様と子供2人の場合
3,000万円+(奥様+子供2人=3人)×600万円で4,800万円と計算されます。
※法定相続人の数とは相続人の数とほぼ変わらない意味ですが、放棄した場合・養子がいる場合等には違ってきますので注意が必要です。
被相続人が、上記の基礎控除額を超える財産を相続人に残してくれた場合には、その財産を取得した相続人は相続税の申告書を提出する必要があります。
しかし、申告書を提出しなければならないからといって税金が発生するとは限りません。
「小規模宅地等」「配偶者の税額軽減」などの特例があり、これらの特例を利用すると申告は必要ですが税額が発生しないということも十分に考えられます。
また、これらの特例と財産の分け方の組み合わせによっても税額が変わってしまうのです。
このような特例を利用するには、様々な条件が付けられているため十分な注意が必要となります。
当事務所は、中小企業、個人のお客様を中心とした事務所です。
平成27年1月1日より上記にてご案内した「基礎控除」額が従来の6割相当と大幅に引き下げられ、これに伴い雑誌等に「相続税大増税」などの見出しが踊っていました。
その中に税理士はすべて「相続税」に精通しているわけではないとの記事も散見され、私どもも興味を持って読ませていただきました。
思うに、中小企業などをメインとしている税理士は「相続税」の知識なしでは立ち行かないと考えております。事業承継、個人の譲渡、株価の算定などの業務もすべて相続税、財産評価の知識が必要になります。
また、税理士試験において「相続税」を選択して合格している税理士も少ないとの記事も見かけました。一定の基準にはなるかも知れませんが、逆に合格していない科目は知識が無いというのも違和感を覚えます。
当事務所の相続税に対する強みは、相続税だけでなく関わる可能性のある所得税、法人税等をすべて検討しアドバイスできることです。
アットホームで相談しやすい事務所である当事務所にまずはご相談ください。
蛇足ですが、雑誌等によると「相続税」の試験合格者は少ないとのことでした。当事務所の小篠政雄は「相続税」を選択し合格しております。