平成25年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
最近は、給与ソフト・年末調整ソフトといったソフトを利用する方が多いと思います。
はじめる前には、ソフトが更新されているかどうか確認してから作業をはじめましょう。
平成25年分年末調整を行うにあたっての注意点
1. 復興特別所得税
いわゆる「震災特例法」により平成25年から平成49年までの各年分の所得税に係る基準所得税額に対し2.1%相当額の復興特別所得税が課税されます。
(1) 給与等に係る所得税及び復興特別所得税
毎月の給与や賞与については、平成25年分以降の源泉所得税額表に基づき所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し納付することとなっています。
したがって年末調整も同様、所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
(2) 退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税
「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し、納付します。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合については、退職所得等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となります。
(3) 報酬等に係る所得税及び復興特別所得税
支払金額等に所得税及び復興特別所得税の合計税率(※1)を乗じて計算した金額を徴収し、納付します。
※1 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
2. 給与所得控除額
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額となりました。
3. 特定の役員等に対する退職所得の金額の計算
特定の役員等に対する退職所得等に係る退職手当の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
年末調整の仕方
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が会社が決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。
スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
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11月 | 年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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12月 | 年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
給与と徴収税額の集計 | ||||||
給与所得控除額の計算 | 「平成25年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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1月 | 源泉徴収票の交付 | 10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) |
『平成25年分 年末調整のしかた』が便利です。
上記冊子は税務署でもらえます。あるいは国税庁ホームページに掲載されています。
<平成25年10月28日更新>