リース取引に関する補足情報です。
以前のHPに記載していた内容ですが、参考になれば幸いです。
少額リースと短期リースについて
「リース取引に係る会計基準」が改正されこれに伴い税制も改正されました。
この改正により、リース契約は基本的に売買を行ったものとして処理することとなりました。
しかし、「リース取引に係る会計基準」には、「原則として」との記載があります。
原則としてとあるのですから例外は?ですよね。。。
平成19年3月30日に 「リース取引に関する会計基準の適用指針」 が定められています。
このなかに「少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い」として
重要性が低い、リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のリース取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理してもよい。との記載があります。
そこで賃貸借取引に準じて処理したものは、法人税、消費税ともその処理を実質的に認めました。
ですので、重要性の低い「短期リース」と「少額リース」は結局今までどおりでもOKということになります。
中小企業の特例について
次に、中小企業の特例についてです。
特例なのか??なのですが、中小企業の財務諸表はほとんど会計基準に則っていません。
リース取引に係る会計基準が変わったといっても中小企業では適用しなくても罰則はありません。
では、中小企業は何を基準に財務諸表を作成しているのでしょうか?
中小企業は税務基準、要は税法に従って財務諸表をつくられているところがほとんどです。
今回のリース取引については、会計基準の変更に伴い税法も改正されたので少しごたごたしていました。
簡単に書きますと、税法は会計基準の改正に伴い 売買取引に準ずる会計処理しか認めないよ としてしまったんです。
そうすると、中小企業は売買処理に準ずる会計処理をすることになります。
税法を基準に財務諸表を作成していますから。
しかし、会計基準で 上記 1. に挙げたような例外をつくってしまったのでさてどうするかとなった訳です。
そこで、税法は実質的に賃貸借処理に準ずる方法も認めました。
では、中小企業はどう処理するかのです。
税法を基準に考えると 結局どちらでも良いことになります。
ちなみにですが 「中小企業の会計に関する指針」 というのが最終改正平成21年4月17日に出ています。
このなかでも、原則売買処理に準じて処理するが、賃貸借処理に準じてもよい。となっています。
結論
これらのことから、中小企業は売買処理に準じた方法か賃貸借処理に準じた方法
どちらか有利な方を選択すればよいと考えます。
個別の判断が必要になってきますが有利、不利が生じてくる場合があります。
以上、簡単に書いてみました。
詳しくは、小篠会計事務所または税理士等の専門家にご相談ください。