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社会保険に加入すべき事業所

 

法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する事業所(一部の事業を除く)は、健康保険と厚生年金保険が強制適用となり、適用事業所となります。

そして、適用事業所に使用されている人は、下記の適用除外に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

 

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