1. 青色申告
青色申告制度、皆様ご存知かと思います。
一定水準の帳簿を作成し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には有利な取り扱いをしますよ という制度です。
ここではその有利な取り扱いについては割愛しますが、事業を始めるならばこの制度を使うことを強くお勧めします。
ところで、この制度は事業を始めれば自動的に適用されるものではありません。一定の期間内に税務署に承認申請をしなければいけません。
今回は、いつまでに青色申告の承認申請をしなければいけないかについてです。
相続、贈与、譲渡など資産の移動に係る税金についてのカテゴリーです。
平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が大幅に下げられ話題となったところです。
このカテゴリーでは、相続税をはじめ贈与税、資産の譲渡をした場合に課せられる譲渡所得税を取り上げていきます。
一般の方はあまり経験する機会もないこともあり、思いもよらないところで税金が課税されることもあります。
また、金額も大きくなりがちであるが為に課税された際の納税額も大きくなりがちです。
事前の確認が重要になりますが、その一助になれば幸いです。
相談も随時受け付けております。事前の相談が重要です。
料金についても事前に明示しますのでお気軽にご相談ください。
青色申告制度、皆様ご存知かと思います。
一定水準の帳簿を作成し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には有利な取り扱いをしますよ という制度です。
ここではその有利な取り扱いについては割愛しますが、事業を始めるならばこの制度を使うことを強くお勧めします。
ところで、この制度は事業を始めれば自動的に適用されるものではありません。一定の期間内に税務署に承認申請をしなければいけません。
今回は、いつまでに青色申告の承認申請をしなければいけないかについてです。
日本は所得税・法人税・相続税などはご自身で期限内に申告し納税することになっています。
期限内に申告しなかった場合、申告した税額が本来の税額より少なかった場合などは加算税といわれる罰則に近い税が課されることになります。
今回は、これらについて簡単に整理します。
平成27年1月から相続税の基礎控除が下げられました。
大きなニュースになっていたのでご存知の方も多いのではないでしょうか?
さて、この基礎控除ってなんでしょうか?
相続税の基本ですが、この意味と計算方法について解説します。
贈与税は年間110万円までは税金がかからない!
というのはよく知られていると思われます。
ここで年間110万円とはどういう意味なのでしょうか?
例えば、平成27年中に祖父から税金がかからないからと110万円贈与を受けました。
同じ年に、祖母からも税金がかからないからと100万円贈与を受けました。
この場合、贈与税はどうなるのでしょうか?
相続税増税の話が話題になってからというもの相続税対策についての質問が多くなってきました。 特に「年間110万円までの贈与は非課税なんでしょ?」 という質問。
まさにその通りです。 贈与税には、暦年で110万円までの基礎控除があります。ある人Aが暦年で贈与を受ける金額が110万円以下であれば贈与税は課税されないこととなります。
しかし、この「贈与」について実際に相続があった時に税務上大きな問題となることがあるのです。