1. 基礎控除が下がった
平成27年1月から相続税の基礎控除が下げられました。
大きなニュースになっていたのでご存知の方も多いのではないでしょうか?
さて、この基礎控除ってなんでしょうか?
相続税の基本ですが、この意味と計算方法について解説します。
2. 相続税の基礎控除
2-1. 相続税とは?
まずは相続税についてです。
人が亡くなると、その人の財産債務はすべて相続人に引き継がれることになっています。
その引き継がれる財産債務(相続財産といいます)がプラスである場合、その相続財産について課税されるのが相続税です。
2-2. 基礎控除
相続税とは、相続財産を引き継いだ人が負担する税金です。
これは、相続財産を引き継ぐ人全員もれなくが負担するのでしょうか?
相続財産の額が『基礎控除』を超える場合には相続税を負担する可能性があります。
基礎控除は下記の算式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人(※)の数
※ 法定相続人とは、相続税法独特の概念です。
養子がいる場合など相続人の数に参入できる数を制限しています。この規定がなかったころ、養子をたくさんとって節税した人がいるとかいないとか・・・
次の例示において簡単に説明します。
2-3. 例示
いくつか、参考までに例をあげておきます。
例1. 相続人が奥様と実子2人の場合
3,000万円+600万円×3 = 4,800万円
例2. 相続人が奥様と実子1人養子2人の場合
3,000万円+600万円×3(※)= 4,800万円
※ 養子の場合、実子がいる場合又は養子が1人の場合1人まで、実子がいない場合で養子が2人以上の場合2人まで法定相続人の数に参入できます。
本例の場合、養子が2人ですが実子が1人いるため法定相続人の数に入れられる養子の数は1人までです。
よって奥様1人と実子1人養子1人の3人となります。
例3. 相続人が奥様と実子1人養子2人(奥様の実子)の場合
3,000万円+600万円×4(※)= 5,400万円
※ 養子の取り扱いは通常例2.の通りです。
しかし、その養子が配偶者の実子、要は連れ子である場合には実子とみなすことになっています。
本例の場合は、養子が2人とも奥様の実子ですので実子とみなして法定相続人の数を計算します。
よって、奥様1人、実子1人、養子(奥様の実子なので実子とみなす)2人の4人となります。
例4. 相続人が奥様と実子2人(2人とも相続放棄)の場合
3,000万円+600万円×3(※)= 4,800万円
※ 相続放棄があった場合にもその相続放棄はなかったものとして法定相続人の数を計算します。
本例の場合は、奥様と実子2人(相続放棄はなかったものとします)の3人となります。
相談をお受けする中で代表的な事例について挙げてみました。
養子の方がいる場合、相続放棄があった場合などは結構細かい論点もありますので、ご不安がある場合は専門家に確認することをお勧めします。
3. まとめ
相続税は、相続財産の価額が「基礎控除」の金額以下のときは申告の必要はありません。
すなわち、相続税は課税されません。
基礎控除の計算は2.の通りです。
相続財産の価額が「基礎控除」の金額を超えるときは相続税の申告が必要になります。
申告は必要になりますが、相続税が「0円」の可能性もあります。
これは、申告することを条件として様々な特典が用意されているためです。
逆にいうと、申告すれば税額0円だったのに、申告をしなかったばかりに相続税額が発生してしまうこともあり得るということです。
・基礎控除額ぎりぎりかなぁ
・土地の価額(時価)がわからないから不安だなぁ
など、お困りの方は専門家に相談されることをお勧めいたします。