1. 労使協定とは
労使協定とは、労働基準法・育児介護休業法・雇用保険法等法律により特別に規定された事項について、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で締結する書面による協定です。
労使協定には様々な種類があり、労働基準監督署に届け出る必要があるものないものがあります。
労働保険、雇用保険、健康保険、年金など主として会社で加入する社会保険についてのカテゴリーです。
社会保険料は、会社経営を行っていくうえで税金同様負担が大きいのも事実です。
昨今では、社会保険等の未加入問題が大きく取り上げられ、建設業はじめ加入強化の取り組みがされるようになりました。
会社にとっても従業員にとっても大きな問題であることには間違いありません。
また、労務に関する法律も次々に改正されております。思いもよらないところで、しまった・・・とならないよう、手続き業務をはじめ、労務のご相談などお役に立てればと思います。
労使協定とは、労働基準法・育児介護休業法・雇用保険法等法律により特別に規定された事項について、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で締結する書面による協定です。
労使協定には様々な種類があり、労働基準監督署に届け出る必要があるものないものがあります。
随時改定(月額変更届)とは、
定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、被保険者の報酬が昇給や降給などによって大幅な変動があったときは、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行います。これを随時改定といい、その届出を月額変更届といいます。
随時改定は、次の3つの条件にすべて該当したときに行われます。
1. 昇給や降給等の固定的賃金の変動または賃金体系の変更ある
2. 変動月から3か月間の報酬の平均額(残業代等の非固定的賃金を含む)と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
3. 変動月以後3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所*において勤務する短時間労働者については11日以上)
法人事業所や常時5人以上の従業員を使用する事業所(一部の事業を除く)は、健康保険と厚生年金保険が強制適用となり、適用事業所となります。
そして、適用事業所に使用されている人は、下記の適用除外に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければならず、作成または変更した就業規則を行政官庁に届け出なければなりません(労基法第89条)。
「常時」とは、「常態」としての意味をいい、何らの事情により一時的に10人未満になる場合でも、通常10人以上使用している場合を言います。逆に、繁忙のため一時的に雇用し10人以上になる場合は含みません。
次に「10人以上の労働者」はどういった者が該当するのでしょうか?
「アルバイトさんって、社会保険加入しなくても良いんですよね」よくご質問いただきます。
ストレートに「はい」とも言い切れないのが現状です。
「正社員」「パートタイマー、アルバイト」と言った呼び方で判断するのではなく、就労の実態で判断し加入する必要があるのです。
したがって、アルバイトさんだからといって、加入しなくても良いという判断にはならないのです。