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1.  随時改定(月額変更届)とは

随時改定(月額変更届)とは、
定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、被保険者の報酬が昇給や降給などによって大幅な変動があったときは、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行います。これを随時改定といい、その届出を月額変更届といいます。

随時改定は、次の3つの条件にすべて該当したときに行われます。
1. 昇給や降給等の固定的賃金の変動または賃金体系の変更ある
2. 変動月から3か月間の報酬の平均額(残業代等の非固定的賃金を含む)と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
3. 変動月以後3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所*において勤務する短時間労働者については11日以上)

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