労使協定

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1. 労使協定とは

労使協定とは、労働基準法・育児介護休業法・雇用保険法等法律により特別に規定された事項について、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で締結する書面による協定です。

労使協定には様々な種類があり、労働基準監督署に届け出る必要があるものないものがあります。

 

2. 労使協定の種類と届出の要否

労使協定の種類
根拠条文
届出(労働基準監督署)
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合の労使協定
労働基準法第18条第2項
 〇
賃金から法定控除以外に控除する場合の労使協定
労働基準法第24条第1項
 ×
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
労働基準法第32条の2
 〇(就業規則に定めた場合には届出は不要)
フレックスタイム制の労使協定
労働基準法第32条の3
 ×
1年単位の変形労働時間制の労使協定
労働基準法第32条の4
 〇
1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定
労働基準法第32条の5
 〇
休憩の一斉付与の例外に関する労使協定
労働基準法第34条第2項
 ×
時間外・休日労働に関する労使協定
労働基準法第36条
 〇
代替休暇に関する労使協定
労働基準法第37条第3項
 ×
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
労働基準法第38条の2
〇(事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要)
専門業務型裁量労働制に関する労使協定
労働基準法第38条の3
企画業務型裁量労働制に関する労使委員会の決議
労働基準法第38条の4
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
労働基準法第39条第6項
×
時間単位の年休有給休暇に関する労使協定
労働基準法第39条第4項
×
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定
労働基準法第39条第7項
×
育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定
育児介護休業法第6条第1項、第12条第2項、第16条の3第2項、第16条の6第2項、第16条の8第1項、第23条第1項
×
継続雇用制度に関する労使協定
高年齢者雇用安定法第9条第2項
×

 

3. 最近話題の36協定

時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)とは、
労基法では原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働者を労働させることはできません。また、休日についても1週1日又は4週4日労働させることはできません。
その例外として、災害等による臨時の必要がある場合のほか、労使間で36協定を締結して、労基署に届け出た場合に時間外・休日労働を認めています。

厚生労働省の「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」によれば、36協定を締結しているという事業所は55.2%です。これを企業規模別にみると、大企業は94.0%、中小企業が43.4%と、中小企業の締結率は低いです。

締結していない理由の中に、「存在を知らなかった」というものもあります。
10人未満の事業所は就業規則の作成・届出義務はありません。そのためか、36協定自体も締結・届出をしなくても良いと思われているのかもしれません。
1人でも雇用し、時間外労働・休日労働の可能性があるのであれば、36協定の締結・届出をしてはじめて時間外労働・休日労働をさせることができるのです。

 

4. まとめ

「就業規則の作成が必要ないから協定は必要ない・・・」、「(単純に)協定することを忘れていた・・・ 知らなかった・・・」などとならないように、今一度社内でチェックしてみてはいかがでしょうか。

就業規則や社内規定などを手元に置き、上記2.を参考にしてみてください。

 

 

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