1. パートタイマー、アルバイトは加入する必要があるの?
「アルバイトさんって、社会保険加入しなくても良いんですよね」よくご質問いただきます。
ストレートに「はい」とも言い切れないのが現状です。
「正社員」「パートタイマー、アルバイト」と言った呼び方で判断するのではなく、就労の実態で判断し加入する必要があるのです。
したがって、アルバイトさんだからといって、加入しなくても良いという判断にはならないのです。
2. 加入する人
先ずは、目安として以下の要件で判断してみましょう。
2-1 社会保険の加入
- 1日又は1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数のどちらもその事業所で同じ業務に従事する一般従業員おおむね4分の3以上
- 70歳未満である(70歳以上75歳未満は健康保険のみ加入)
- 被保険者の適用除外に該当しない
- 日々雇い入れられる者(1か月以内)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に(4か月以内の期間を定めて)使用される者
- 臨時的事業の事業所に(6か月以内の期間を定めて)使用される者
2-2 労働保険の加入
① 労災保険
すべての従業員が自動的に加入
② 雇用保険
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である、31日以上の雇用見込みがあることのどちらも満たす場合
- 被保険者の適用除外に該当しない
- 65歳に達した日以後新たに雇用される者
- 季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
- 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者
- 昼間の学生
3. まとめ
「正社員」「パートタイマー、アルバイト」と言った呼び方で判断するのではなく、就労の実態で判断し加入する必要があることはご理解いただけたかと思います。
今は働き方が多様化しており、例えば、自分で事業をさなっている自営業の方が、アルバイトで働くといった場面に遭遇するかもしれません。
その時、今一度判断基準に立ち戻って頂き、加入要件に該当するかどうかを確認してください(その他加入しない人の詳細については、各自ご確認ください)。
パートタイマー、アルバイトだからとか、自営業やっているから・・・といって加入させないとはしないでください。
調査などで実態が基準に該当していると判明した場合、遡って加入なんてことも無いとは言い切れませんから。