1. 年間贈与110万円までとは?
贈与税は年間110万円までは税金がかからない!
というのはよく知られていると思われます。
ここで年間110万円とはどういう意味なのでしょうか?
例えば、平成27年中に祖父から税金がかからないからと110万円贈与を受けました。
同じ年に、祖母からも税金がかからないからと100万円贈与を受けました。
この場合、贈与税はどうなるのでしょうか?
2. どっちを基準にするの?
この事例は、結構あり得ることなのではないでしょうか?
この場合、祖父から110万円、税金がかからない範囲だから大丈夫!
祖母からも100万円、こちらも税金がかからない範囲だから大丈夫!
結果 贈与税はかからない!!
とは、残念ながらいかないのです。
一般的な贈与税は、もらう人を基準に考えます。
すなわち、110万円と100万円合わせて210万円をもらっています。年間110万円を超えていますので贈与税は課税されてしまいます。
(210万円-110万円)× 税率(10%)=10万円
翌年の3月15日までに贈与税の申告をして10万円を納める必要があるのです。
あれ、そういえば、親戚から年始にお年玉合計8万円もらってた・・・これって・・・
3. お年玉も含めるのか?
先ほど、一般的な贈与税はもらう人を基準に考えると述べました。
年始に数人の親戚からもらっていたお年玉8万円はどうなるのでしょうか?
祖父祖母からもらった210万円に8万円もプラスして贈与税を計算するのでしょうか?
お年玉8万円は贈与税の計算にプラスしなくても大丈夫です。
贈与税にも非課税となるものがあります。
その中に、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」とあります。(相続税法基本通達21の3-9)
親戚の方数人からお年玉合計8万円ですので、社会通念上問題とならないと考えられます。
同様に贈与税が非課税となるものは、生活費、教育費などがあります。
4. まとめ
一般的な贈与税については、もらう人を基準に考えます。
まずは贈与税が課税されるのかどうかを判断します。
例に挙げたお年玉、生活費、教育費などはあくまでも贈与ですが贈与税の非課税とされているので除外します。
非課税となる部分を除外したものが、贈与税の計算の土俵に上ることになります。
その土俵に上った部分のうち暦年で110万円までは控除して良いですよ。
すなわち、「暦年で110万円までは贈与税が課税されない」という仕組みです。
このように贈与など税金が発生する可能性があるものについては、その判断に重要な影響を及ぼすことになります。
しっかり理解した上で行うようにしてください。
—–補足—–
文中、「一般的な贈与税」は「暦年贈与」のことです。
贈与には相続時精算課税という制度があり、この場合は逆に贈与する人を基準に考えるため敢えてこのように書いています。
相続時精算課税については、今後記事にする予定です。