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1. 加算税とは
日本は所得税・法人税・相続税などはご自身で期限内に申告し納税することになっています。
期限内に申告しなかった場合、申告した税額が本来の税額より少なかった場合などは加算税といわれる罰則に近い税が課されることになります。
今回は、これらについて簡単に整理します。
2. 加算税の意味合いと種類
加算税は、簡単にいってしまえば行政上の制裁しての性格です。
正確に期限を守って申告した人との公平を保つためと、正確に申告納税してもらうための抑止としての意味合いがあるといわれています。
本税の他にプラスして課せられます。
過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があります。
共通事項として、加算税を計算した結果5,000円未満である場合には課せられません。
3. 過少申告加算税
3-1. どのような時に課せられる?
提出した期限内申告書に記載した税額が本来の税額より少なかった場合に課せられます。
3-2. 税率は?
修正申告(自ら正しい税額に直す申告)、更正(税務署が正しい税額になおすこと)による追加納税額に対して10%割合で課せられます。
ただし、期限内申告書に記載した税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%の割合となります。
3-3. 課せられない場合
正当な理由があるときまたは更正の予知をしない修正申告の場合には課せられません。
正当な理由とは、加算税を課すことが不当であり酷である場合といわれています。
更正の予知をしない修正申告とは、税務署が調査に入る前に自ら修正申告を出す場合です。
4. 無申告加算税
4-1. どのような時に課せられる?
申告期限までに申告せずに遅れて申告し納税した場合(期限後申告)または申告して納税する必要があるのに申告しなかった場合に課せられます。
4-2. 税率は?
期限後申告があった場合、決定(無申告者に対し税務署が正しい税額を決めること)また、これらについて更正があった場合にその納税額に15%の割合で課せられます。
ただし、その納税額が50万円を超える場合は超える部分について20%です。
4-3. 税率の軽減
更正、決定があることを予知しないで自ら修正申告、期限後申告をした場合には5%となります。
4-4. 課せられない場合
申告期限から2週間以内に自らされた期限後申告には課せられません。
また期限内に納税を済ませており申告書を提出してない場合に一定の要件を満たす場合課せられないことになっています。
余談ですが、納税は期限内に済ませたのに申告書の提出を忘れたがために加算税を12億円以上課された事件が過去にありました。
これは余りにも・・・ということで課さないことにしたとかしないとか・・・
不納付加算税と同様正当な理由がある場合にも課せられません。
無申告について災害等により真にやむ得ない事由がある場合なども正当な理由に含まれます。
5. 不納付加算税
5-1. どのような時に課せられるの?
不納付加算税は、源泉徴収義務者(給与を支払う人)が源泉徴収税額について納付期限までに納めなかった場合に課されます。
5-2. 税率
納付期限後に税務署より納税の告知があった場合には、10%の加算税が課されます。なお、税務署からの指摘がある前に納付した場合には5%の加算税となります。
5-3. 課せられない場合
他の加算税と同様、正当な理由がある場合には課されません。
法定納付期限から1カ月以内に納めた場合で、過去1年間に納付の遅延が無い場合には免除されます。
同様に、法定申告期限から1カ月以内に納めた場合で、新たに源泉徴収義務者になった者の初回の納期に係るものは免除されます。
今までに遅れは全くないが、今回たまたま1回遅れてしまった。初めての源泉納付で勝手がわからず遅れてしまった。という場合は免除しようというところでしょうか。
6. 重加算税
6-1. どのような場合に課せられるの?
納税者において仮装・隠ぺいがあった場合に、各種加算税に代えて課せられます。
6-2. 税率
過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の加算税が課されます。
本税に加えてですので、結構な負担となります。
もちろん、税率の軽減等は一切ありません。
7. まとめ
加算税が課せられるときは、あわせて延滞税も課せられる場合があります。
法に従っていなかったということで課せられる税です。もちろん単純ミスにより税額が違ってしまっても課せられます。
経理会計は日々のルーティン作業となってしまいミスもしがちです。
仕組作りとチェック体制の構築によりある程度防ぐことが可能ではないでしょうか。