1. 随時改定(月額変更届)とは
随時改定(月額変更届)とは、
定時決定により決定された標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、被保険者の報酬が昇給や降給などによって大幅な変動があったときは、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行います。これを随時改定といい、その届出を月額変更届といいます。
随時改定は、次の3つの条件にすべて該当したときに行われます。
1. 昇給や降給等の固定的賃金の変動または賃金体系の変更ある
2. 変動月から3か月間の報酬の平均額(残業代等の非固定的賃金を含む)と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
3. 変動月以後3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所*において勤務する短時間労働者については11日以上)
したがって、例えば2等級以上の差があったとしても、基本給等は変わらず、残業代のみの変動によっている場合には、随時改定の対象とはなりません。
*特定適用事業所とは、同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所です。
2. 固定的賃金と非固定的賃金
固定的賃金と非固定的賃金は、標準報酬月額のもととなる報酬には違いありませんが、随時改定の対象となるか否かを判断するにあたり区別が必要です。
随時改定は、固定的賃金が変動したことが条件となっているためです。固定的賃金とは、基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等稼働実績などに直接関係なく支給額・支給率がきまっているものをいいます。
他方、非固定的賃金とは、残業手当など稼働実績などによって支給されるものをいいます。
したがって、随時改定の対象となる固定的賃金の変動とは、以下のようなものが考えられます。
- 昇給(ベースアップ)や降給(ベースダウン)があった
- 家族手当や役職手当などの支給額が変更された
- 日給や時間給などの基礎単価が変更された
- 請負給、歩合給などの単価や歩合率が変更された
- 一時帰休による通常の報酬より定額な休業手当が支給となった
また、随時改定の対象となる賃金体系の変更とは、以下のようなものが考えられます。
- 日給制から月給制へ変更された、月給制から歩合制へ変更された
- 手当などが新たに支給されることとなった
3. 随時改定の判断はやはり人?
給与計算ソフトを使用している場合、最近では随時改定に該当する(かもしれない)人のアナウンスをしてくれますが、システム上、固定的賃金、非固定的賃金の区分を入れるなどの対応がされていないと給与計算をしている人が判断をすることになるかと思います。
仮にシステム上対応がされていたとしても、最初の判断はやはり人です。
実務をやっていて、事例集等に出てくる手当などは、はっきり区分できますが、会社独自で定めた手当で結構迷うケースが出てきます。時々悩ましいケースに当たります。
そういったときは、やはり基本に戻り、固定的賃金に該当するのか、非固定的賃金に該当するのかを判断することをお勧めします。
手当の名称が例示と同じだからと言って、必ずしも同じ手当とは限りません。会社での手当等の内容をご確認の上、判断をすることをお勧めします。