令和元年分 年末調整のポイント
今年も年末調整を行う時期がやってまいりました。
年末調整は、給与の支払をうけるサラリーマン等一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続です。
年末調整の手続きは昨年と何ら変わることはありませんので、改正点に注意して正しく計算しましょう。
最近は、給与ソフト・年末調整ソフトといったソフトを利用する方が多いと思います。 はじめる前には、ソフトが更新されているかどうか確認してから作業をはじめましょう。
令和元年分年末調整を行うにあたっての注意点
令和元年分の年末調整は昨年から大きな改正はありませんが、令和2年から適用となる改正があります。令和2年に向けての注意点をご覧ください。
年末調整の仕方
年末調整の手続がスムーズに行われるためには、年税額計算のための準備を十分行っているかにかかっています。
すなわち、従業員の皆さんから提出してもらう年末調整に必要な申告書とその添付書類が会社の決めたスケジュールの期限までにそろっていることが重要です。
スケジュール*1 | 期限(法定期限) | 使用する書類*3 | ||||
11 月 |
年末調整に必要な書類の準備 | 各申告書の配布*2 回収・チェック |
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12 月 |
年末調整の処理 | 「源泉徴収簿」 | ||||
給与と徴収税額の集計 | ||||||
給与所得控除額の計算 | 「令和元年の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」 | |||||
所得控除額の計算 | 「扶養控除等(異動)申告書」 「配偶者控除等申告書」 「保険料控除申告書」 保険料控除証明書等 |
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年税額の計算 | 「住宅借入金等特別控除申告書」 金融機関等の残高証明書 |
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1 月 |
源泉徴収票の交付 |
10日 or 20日 |
源泉所得税(徴収税額)の納付 | |||
31日 | 支払調書及び法定調書合計表の提出(税務署) | |||||
給与支払報告書(総括表)の提出(市区町村) |
*1 会社のスケジュール等により多少変動します。
*2 『令和2年分 扶養控除等(異動)申告書』を一緒に配布・回収すると事務作業がスムーズに進みます。
給与所得者の扶養控除等申告書は、その年最初に給与等を支払いをする日の前日までに提出してもらうため
です。
*3 申告書等の名称は正式名称ではありません
『令和元年分 年末調整のしかた』が便利です。
上記冊子は税務署でもらえます。あるいは国税庁ホームページに掲載されています。
令和2年に向けての注意点
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限金額が給与等の収入金額850万円とされ、給与所得控除額の上限金額は195万円となりました。
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超 180万円以下 | (A)×40% - 10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 | (A)×30% + 8万円 | (A)×30% + 18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20% + 44万円 | (A)×20% + 54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10% +110万円 | (A)×10% +120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
3. 所得金額調整控除の創設
給与所得の金額から控除する金額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%
給与等の収入金額(A) | 所得金額調整控除額 |
850万円超 1,000万円以下 | ((A)-850万円)×10% |
1,000万円超 | 15万円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
- 納税者本人に所得制限が導入されます。所得金額2,400万円から控除額が逓減し、2,500万円超でゼロになります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | ― |
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
給与所得控除や公的年金控除、基礎控除、青色申告特別控除の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除等の合計所得要件が以下のように引き上げられました。
- 同一生計配偶者及び扶養親族:38万円以下→48万円以下
- 源泉控除対象配偶者:85万円以下→95万円以下
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者:38万円超123万円以下→48万円超133万円以下
その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられました。 - 勤労学生:65万円以下→75万円以下
年末調整手続の電子化
生命保険料控除等の年末調整関係書類について、電磁的方法による提供が可能となりました。適用を受ける場合には、税務署への届出は必要となります。
令和2年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、『令和2年分 源泉徴収税額表』を使用してください。
給与ソフトを使用する際は、更新の有無を確認の上ご利用されることをお勧めします。
<令和元年10月30日更新>