1. 帳簿への記載内容って?足りないと?
会計の帳簿について、どのような帳簿でも『摘要欄』があります。
ここには何を書けばよいのでしょうか?
取引の内容について書けば良いのはわかります。
しかし、どこまで書けば良いのか?
について迷うところもあるかと思われます。
そこで、帳簿には何をどの程度書けば良いのか?書かないとどのような不利益が起こるのか?について考えてみます。
2. 帳簿への記載内容
帳簿の記載内容について、何か決められているのでしょうか?
ちゃんと税法の中で決められています。
法人税、消費税などにしっかりと書かれています。
この中で記載内容・税金計算への影響が「法人税」と「消費税」で異なります。
どのように異なるのかを見ていきます。
2-1. 法人税における帳簿
帳簿に記載事項(相手方・取引内容など)を記載してください。
ただし、その記載に代えて記載事項が記載された請求書等の書類(帳簿代用書類)を整理・保存していれば良いですよ
となっています。
帳簿には、本当に簡単に書いても帳簿代用書類を整理・保存しておけば良いということです。
私も、次の消費税の規定が出来るまでは「備品代」などと結構簡単に記帳していました。
2-2. 消費税における帳簿
帳簿に法で定めた記載事項を記載してください。
法人税法における帳簿代用書類は認めません。
帳簿に法定事項の記載がないと「仕入税額控除」は出来ませんよ!!と・・・
消費税は、基本的に下記の算式で計算して納付税額を計算します。
売上に係る消費税 - 仕入・経費に係る消費税 = 納付する消費税
しかし帳簿に法定事項の記載がないと仕入・経費に係る消費税額が控除出来ないこととなっています。
どうなるのか・・・上記算式の「仕入・経費に係る消費税」が控除できないということは「0」と等しい・・・
売上に係る消費税 = 納付する消費税
と大変厳しい内容になっています。
2-3. ということは・・・
以上から、要件の厳しい消費税法に従って帳簿を付ければ法人税の方も要件を満たすことになります。
消費税法における帳簿の記載事項を少し詳しく見てみます。
3. 帳簿へ必ず記載してほしい事項
消費税法では帳簿に下記の事項を記入することとなっています。
① 取引の相手方の氏名・名称
② 取引を行った年月日
③ 取引の対象となった資産又は役務の内容
④ 取引の対価の額
このうち、②と④は通常、帳簿に記入欄が別途設けられています。
ということは、摘要欄に
① 取引の相手方の氏名・名称
③ 取引の対象となった資産又は役務の内容
を記載することになります。
例えば、、、
「㈱ヤマダ電機 電池他」
「amazon.co.jp 書籍代」
上記は当事務所の摘要欄から引用したものですが、このように記載しておけば大丈夫でしょう。
もう少し詳しくという方はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6497.htmをご参照ください。
ご覧になる方によっては、こんなに詳しく書くの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、消費税の課税事業者でない方などはここまで詳しく記入する必要はありません。
しかし、将来必要となる場合を考えて最初から消費税も視野に入れた帳簿づくりをお勧めいたします。
その帳簿記帳時間を本業に充てたい等のご要望がありましたら、当事務所でも記帳代行からお引受けしています。
お気軽にご相談ください。