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1. 消費税の計算方法
消費税納の納税額は
預かった消費税 - 支払った消費税 = 納付すべき消費税 |
という式で計算されます。これが原則です。
これだけでしたら消費税も単純明快なのですが、規模、業種、社会政策上の配慮などにより様々な特例が設けられています。
今回は、事業規模を考慮に入れた特例である
「簡易課税」制度
の計算方法とその有利となる選択について考えてみたいと思います。
2. 簡易課税の計算方法
2-1. 簡易課税の計算方法とメリット
簡易課税制度を選択した事業者は 「1. 消費税の計算方法」 で示した計算より簡単な計算方法で計算します。
原則の「支払った消費税」に代えて「預かった消費税×みなし仕入れ率」を使用します。
預かった消費税 - ( 預かった消費税 × みなし仕入れ率 )= 納付すべき消費税 |
みなし仕入れ率については後述します。
何が簡単になったのか?
「支払った消費税」が出てきません。
そうです。預かった消費税すなわち売上に係る消費税を把握すれば、納付すべき消費税額が計算できてしまうのです。
これは、経費に係る消費税額を集計しなくても済みますので事務負担は大きく減ることになります。
ただし、後述のとおり有利選択が可能となりますので経費に係る消費税も集計しておくことをお勧めします。
2-2. みなし仕入れ率
2-1.で出てきた「みなし仕入れ率」は、事業区分ごとに法律で決まっています。
事業区分 | みなし仕入れ率 | 事業 |
第1種 | 90% | 卸売業 |
第2種 | 80% | 小売業 |
第3種 | 70% | 農業、林業、漁業、建設業、製造業など |
第4種 | 60% | 第1種から第3種、第5種、第6種以外(飲食サービス業など) |
第5種 | 50% | 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業など |
第6種 | 40% | 不動産業 |
現在この6種類に分類されています。
例えば、サービス業で税抜き売上高が3,000万円だとすると・・・
預かった消費税(3,000万円×8%)-預かった消費税×50%(3,000万円×8%×50%)=120万円
と、簡単に計算できます(※)
※ この計算式はあくまで概算です。実際には端数調整の影響、消費税・地方消費税を別に計算するなどの影響により多少の誤差が発生します。
3. どちらが有利? -比較検討が必要-
3-1. 簡易課税を適用する要件
消費税の原則課税と簡易課税の計算方法の違いを見てきました。
この2つの方法は条件を満たせば選択が可能になります。
・基準期間(2期前の事業年度)における課税される売上高(税抜き)が5,000万円以下であること
・原則として、適用しようとする課税期間開始の日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を所轄税務署長に提出していること
上記条件を満たせば、簡易課税制度が選択できます。
なお、『消費税簡易課税制度選択届出書』は提出すると2期(2年間)は強制適用となることも覚えておいてください。
3-2. 有利な方を選ぶ
簡易課税制度は、事前に選択する必要があります。
そこで、予測をしたうえで、選択するか否かを決定することになります。
例えば
当社はサービス業で前期の売上が3,000万円 経費が2,500万円でした。経費の中には消費税が課税されない経費(給与)が1,300万円含まれているとします。
来期から新たに課税事業者となりますが、売上、経費の内訳は変わらない予定です。原則と簡易課税どちらが有利でしょうか?
この場合、
原則課税 : 売上に係る消費税(3,000万円×8%=240万円)- 経費に係る消費税((2,500万円-1,300万円)×8%=96万円)=144万円
簡易課税 : 売上に係る消費税(3,000万円×8%=240万円)- 売上に係る消費税×みなし仕入れ率(240万円×50%=120万円)=120万円
よって、原則144万円>簡易120万円、 簡易課税を選択した方が有利になるのではないかとの予想が立ちます。
この場合、簡易課税を選択します。
では、ここから少し発展させて・・・上記例で来期に車両(500万円)の購入を予定していたらどうなるでしょうか?
車に係る消費税が控除されるから「原則課税の方が有利!!」
正解です!!
参考にしてみてください。
なお、新設法人などについて簡易課税選択が制限される場合があり、本記事が該当しない場合もありますのでご注意ください。