1. 決算期と消費税
新規に法人設立を考える際に決めなければいけないものに決算期があります。
専門家に質問しても、「いつでも良いよ」との回答が多いものです。
「消費税を考えると、設立から1年後を決算期にすればよい」という回答をもらうこともあります。
今回は、消費税を考えると1年後を決算期に・・・について株式会社の設立を例にもう少し詳しく見ていきます。
今回の株式会社については、設立者が初めて事業をする方を前提とします。
というのも年売上5億円以上ある個人・法人に支配されているなど一定の新設法人については、これらの規定の適用は除外されているからです。
2. 消費税の納税義務
事業者の中でもすべての法人が消費税を納める義務があるわけではありません。
2期前の消費税の課税の対象となる売上高(以下「課税売上高」とします)が1,000万円超の法人が消費税を納める義務があります。
2期前の課税売上高が1,000万円以下である場合には消費税を納める義務はありません。
ここで、新設法人の場合は2期前の課税売上高が存在しません。
どうなるのでしょう?
3. 新設法人の納税義務
3-1 資本金を基準
まずは、資本金の金額で判断することになっています。
資本金の金額が1,000万円以上の場合は、2期前の課税売上高がないにもかかわらず第1期目から消費税を納める義務があることになっています。
資本金の金額が1,000万円未満である場合には、第1期目は消費税の納税義務はありません。
注意点として、「2.消費税の仕組み」の判定は1,000万円超、こちらの判定は1.000万円以上ということです。
すなわち、資本金1,000万円の法人は第1期目から消費税を納める義務がある。ということになります。
3-2 特定期間の売上高で判断
前項のとおり、資本金が1,000万円未満で設立された新設法人については第1期の消費税の納税義務はありません。
では、第2期はどうなるのでしょうか?
同じく2期前の期間は存在していません。
しかし、第2期については無条件に納税義務がない!!というわけにはいかなくなりました。
第1期にあたる法人設立以後6カ月の期間(以下「特定期間」といいます)の課税売上高または給与支払総額で判断することとなったのです。
第1期の特定期間の課税売上高が1,000万円超である場合には、第2期については消費税を納める義務があります。
この特定期間の売上高にかえて給与支払総額により判定することが可能です。
ん、どういうこと?
簡単に言ってしまえば、特定期間において課税売上高と給与支払総額の両方が1,000円超となった時には、第2期に消費税を納める義務があります。
逆にいうと特定期間における課税売上高と給与支払総額のどちらかが1,000万円以下であれば、第2期は消費税を納める必要がない。ということになります。
4. まとめ
資本金1,000万円未満である場合、
第1期は消費税の納税義務なし、第2期は条件により納税義務があったりなかったり
ということになります。
さて、最初の話題は決算期との関係でした。
やはり、消費税を納めなくても良い期間が長いほうが有利です。
ということは、法人設立して最長の期間がとれる月末を決算期とした方が、消費税を考えると有利である。という結論になるのです。
決算期については決算期で有利不利はあるのか?の記事のように季節的な要因を考えた方が良い場合もあります。
最初は税務的に有利な「最長の期間がとれる月末を決算期」とし数年後に決算期の変更を検討すればよいのではないでしょうか。