1. 常時10人以上の労働者
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければならず、作成または変更した就業規則を行政官庁に届け出なければなりません(労基法第89条)。
「常時」とは、「常態」としての意味をいい、何らの事情により一時的に10人未満になる場合でも、通常10人以上使用している場合を言います。逆に、繁忙のため一時的に雇用し10人以上になる場合は含みません。
次に「10人以上の労働者」はどういった者が該当するのでしょうか?
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければならず、作成または変更した就業規則を行政官庁に届け出なければなりません(労基法第89条)。
「常時」とは、「常態」としての意味をいい、何らの事情により一時的に10人未満になる場合でも、通常10人以上使用している場合を言います。逆に、繁忙のため一時的に雇用し10人以上になる場合は含みません。
次に「10人以上の労働者」はどういった者が該当するのでしょうか?